「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」という長い法律が平成18年に施行され、虐待の禁止や通報の義務などが明文化されました。
そもそも、高齢者虐待が起こる背景とはどんなものか、それを理解する必要があります。
要介護状態つまり、社会的弱者となったことで、虐待や差別を受けやすい素地があります。そのうえで、介護者の疲労や、これまでの恨みなど、いろんな要素が重なり、結果として虐待となるわけです。つまり、虐待はそのケースごとに全く状況が違い、解決のすごく難しい問題なのです。
ただ、私の介護の経験では虐待をしそうになったことが数えきれないくらいあります。これは事実です。なぜか?それはその時々によるので表現は難しいですが、例えば、夜勤中でイライラしているときとか、ナース―コールをわざと何度も押したりとか、唾を吐きかけられたりとか・・・そりゃあまあ、いろいろありますよ。
その時に私がどうしたか、それはその時は我慢します。プロですから虐待はいけません。でも、そのあと、同僚に愚痴として言ったり、ストレス発散するため趣味を楽しんだり、貯めないことです。物に当たったこともありますね。電話とか・・・。でも虐待が遠い存在ではないということは、みなさんにも知っていただきたいし、もしこの文章を介護士さんが読んでくださっていたら、それ普通ですから って言ってあげます。 でも、プロとして、虐待はダメですからね。